2026年度 住宅ローン減税の行方

2025年12月19日、政府与党より2026年度税制改正大綱が発表され、住宅ローン減税に関して、2026年以降に入居される方々が享受できる予定の内容が明らかになりました。 特徴として、省エネ性能等の高い住宅や、子育て等世帯に、より重きが置かれた内容になってきております。 以下、この税制改正大綱を基に、今後予定される制度について説明します(現時点の公表資料をもとに概要を説明するものであり、実際の制度内容については、今後確定する情報をご確認いただくようお願いいたします)。

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率(一律0.7%)を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みで、適用対象者の所得要件(収入ではなく合計所得金額の要件)は、2,000万円以下とされています。
まず、対象となる住宅の床面積基準。床面積は原則として50㎡以上が適用要件であり、ここにいう床面積は登記される面積を指します。なお、40㎡以上50㎡未満の新築の住宅も適用対象となりますが、この場合は、控除期間のうち、所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン減税による控除が適用できないという制限がつきます。
具体的な税額控除額は次のとおり算出します。
税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7% → 控除期間にわたり、毎年税額控除
まず、「控除期間」。これは入居後、何年間にわたって住宅ローン減税の税額控除が受けられるかという期間であり、「13年間」とされます。
ちなみに、新築住宅取得の場合の「借入限度額(控除対象額)」は以下の通りです。

2050年カーボンニュートラルの実現の観点等から、現行の制度と同様、長期優良住宅および低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅について、それぞれ借入限度額が上乗せされる仕組となっています。また、「子育て等世帯(「19歳未満の子を有する世帯」(子育て世帯)または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」(若者夫婦世帯))」かどうかにより、借入限度額が異なります。
なお、2030年度以降新築される住宅はZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指すとされ、今後、省エネ基準の段階的な引き上げが予定されています。そのため、2028年以降の入居の場合、現行の省エネ基準にあたる「省エネ基準適合住宅」については原則として住宅ローン減税が受けられない、つまりZEH水準省エネ基準を満たさなければ住宅ローン減税が受けられないこととされました。
そのほか、安全・安心な住まいの実現の観点から、土砂災害などの災害レッドゾーンでの新築(建替えを除く。)は住宅ローン減税が適用されないこととされました。

弊社でも、デザイン性を追求しながら、これら住宅ローン控除に則した省エネ性能の高い新築注文住宅の提案を行っております。只今金沢市西都にて、そんなスペックとデザインを両立させたモデルハウスを公開中です。ぜひ一度のぞいてみてはいかがですか。
